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最高裁判所第二小法廷 昭和52年(オ)124号 判決

上告人

日産自動車プリンス部門労働組合

右代表者組合長

幕田忍

右訴訟代理人弁護士

坂晋

被上告人

東京労働金庫

右代表者代表理事

今井一男

被上告人

日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部プリンス自動車工業支部

右代表者支部長

大野秀雄

右訴訟代理人弁護士

小池貞夫

右当事者間の東京高等裁判所昭和四五年(ネ)第三四一五号、第三四二〇号、同四六年(ネ)第二二号預金債権確認等請求事件について、同裁判所が昭和五一年一一月一七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人坂晋の上告理由第一点及び第二点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

同第三点について

原審の確定した事実関係のもとにおいて所論のいわゆる組合分裂なる法理を導入すべき場合にあたらないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鹽野宜慶 裁判官 栗本一夫 裁判官 木下忠良 裁判官 宮崎梧一)

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